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更新日:2024年7月30日

長期優良住宅の認定について

このページに掲載の情報は、2022年(令和4年)10月1日以降の申請に適用されます

2022年(令和4年)10月1日施行「改正長期優良住宅法」について

確認書又は住宅性能評価書の申請書の第1面の写しの添付をお願いいたします(当面の間)

認定通知書の様式に変更があり、長期使用構造等の審査を申し出た日を記載する欄が創設されました。
つきましては、確認書等に申請日の記載がない場合、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等であるかの申し出を行った申請書の第1面を添付してください。(正本のみ)

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正(外部サイトへリンク)に伴い、令和4年10月1日から以下のように変更されました。改正の概要については上記のページをご確認いただき、ご不明な点は建築指導課(長期優良住宅)にお問い合わせください。

①建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設

既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されます。

②認定基準の見直し(省エネルギー対策の強化、共同住宅等に係る基準の合理化、壁量基準の見直し等)

高い断熱性や一次エネルギー消費量性能など、従来より高い省エネ性能が求められるようになります。共同住宅等の面積基準について、これまでの55㎡以上から40㎡以上に合理化されるなど仕組みが改正されます。

③長期優良住宅建築等計画認定申請様式の変更及び手数料の追加

令和4年10月1日の法施行に伴い、申請様式の変更及び手数料が追加(既存住宅認定)されます。

申請様式は下記各種様式欄をご確認下さい。

2022年(令和4年)2月20日施行「改正長期優良住宅法」について

2021年(令和3年)5月28日公布の改正長期優良住宅法が、一部施行されました。

①共同住宅の住棟認定の導入

区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから、管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されます。

②認定手続きの合理化

登録住宅性能評価機関に対し、住宅性能評価と長期使用構造等の基準確認を併せて申し出ることが可能となり、その際には長期使用構造等である旨の確認結果が記載された確認書等が交付されます。

③災害配慮基準の追加

認定基準に「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」が追加されます。
これにより、以下の区域に建物があたる場合は、原則認定することができません。

  •  地すべり防止区域(現在、藤沢市にはありません。)
  •  土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
  •  急傾斜地崩壊危険区域

制度の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画を認定する制度「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。

この法律により、構造躯体の劣化対策、耐震性等定められた性能を有し、かつ、居住環境や一定の維持保全計画等を策定した長期優良住宅建築等計画等の認定申請の受付をいたします。

当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画等に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。また、認定を受けた住宅は、税制の優遇措置(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置)等を受けることができます。

認定基準

長期優良住宅建築等計画の認定基準の概要

令和元年11月16日施行の改正省エネ法により、藤沢市の地域区分が6から7へ変更となりました。認定申請の際は十分ご注意ください。

 1.長期使用構造等とするための措置の基準
 劣化対策  数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
 耐震性  極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 
 可変性(共同住宅・長屋のみ)  居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 
 維持管理・更新の容易性  構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
 高齢者等対策(共同住宅等のみ)  将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 
 省エネルギー対策   必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 
 2.その他の基準
 住戸面積  良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。 
 居住環境への配慮  良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
 自然災害に対する配慮  自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること。
 維持保全計画  建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。

藤沢市の認定基準について

認定基準については、長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針に基づき、藤沢市の基準で定めています。

認定申請の手続き

登録住宅性能評価機関が交付する確認書等を添付し、藤沢市へ申請してください。
※確認書等を添付しない場合や、認定に併せて確認申請を申し出る場合は、事前にお問い合わせください。

登録住宅性能評価機関が交付する確認書等を添付することにより、技術的審査の一部を省略することができ、認定手数料が減額されます。

認定申請に必要な添付図書

添付する図書については、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則に定めるもののほか、藤沢市規則で定めています。

・各申請は正本及び副本が必要です。
・正本は2つ穴を空けた状態でお持ちください。(紙ファイルに綴じる必要はありません。)
・新規認定以外の申請を行う場合は、当初認定書の原本と副本一式を合わせてご提出ください。
・変更認定の申請を行う場合は、添付する図書に変更箇所がわかるように明記してください。
・申請に売買契約書等を添付する場合、申請書に記載する氏名及び住所と売買契約書等に記載されいてる氏名及び住所が一致しているか確認してください。相違している場合(法人代表者の変更や転居等)は、経緯がわかる書類を添付してください。

認定基準チェックシート ※認定申請書添付書類

認定基準のチェックシートを作成しました。新規認定申請の際は、チェックシートに記入の上、申請書と共にご提出ください。

認定基準の詳細については、こちらをご確認ください。

居住環境配慮基準

計画地が以下のものに該当する場合は、届出書に適合する旨を証明する書類の写しを添付してください。

  • 地区計画等
  • 景観計画

なお、風致地区および建築協定についても、適合しているかを確認します。

災害配慮基準

以下の区域に建物があたる場合は原則認定することができません。
認定申請時に『認定除外区域でないことを証明する図書』を添付してください。

  • 地すべり防止区域(現在藤沢市にはありません。)
  • 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
  • 急傾斜地崩壊危険区域
添付図書の例
  • 神奈川県土砂災害情報ポータル「土砂災害のおそれのある区域」で表示された地図に当該地をマーキングしたもの

サイトはこちら →神奈川県土砂災害情報ポータル(外部サイトへリンク)

作成手順はこちら→【神奈川県土砂災害情報ポータル】を使用した作成手順(PDF:1,441KB)
「急傾斜地崩壊危険区域」の表示がないものが散見されます。作成の際には、ご注意ください。

  • 「土砂災害特別警戒区域等指定図」

土砂災害特別警戒区域に近接している場合に提出してください。
区域の内外の判別が難しい場合は、区域のラインを入れた配置図の提出を依頼する場合があります。 

認定できない区域の例外(災害配慮基準)

急傾斜地崩壊危険区域において、次の場合は例外として認定できる場合があります。
該当する事実がわかる図書を添付してください。

  • 崩壊防止工事(急傾斜地法第12条第1項又は第13条)の施工済範囲に面する場合
  • 申請敷地が崖上に存在する場合

委任状を作成する場合について

委任状を作成する際には、「窓口で申請書を提出する方」に対する委任とした上で、下記の内容を記載してください。 

<記載内容>  
・宛先(藤沢市長) ・委任した年月日(作成した日付)
・委任者(申請者)の住所、氏名 ・委任事項
・代理者の氏名、押印(サイン可)、連絡先 ・申請内容の概要(住宅の名称、所在地等)

 
※ 委任者(申請者)の押印は不要となりますが、代理者の押印(サイン可)は副本の受け取りの際の受領印として使用しますので、押印をお願いします。

各種様式(令和4年10月1日以降)

 申請者の押印は不要です。

認定申請書(第5条第1項~第3項)(法定様式)

第一号様式(第二条関係)(ワード:26KB)

第一号様式(第二条関係)(PDF:156KB)

認定申請書(第5条第4項、第5項)(法定様式)

第一の二号様式(第二条関係)(ワード:38KB)

第一の二号様式(第二条関係)(PDF:160KB)

認定申請書(第5条第6項、第7項)(法定様式)

第一の三号様式(第二条関係)(ワード:33KB)

第一の三号様式(第二条関係)(PDF:167KB)

変更認定申請書(計画の変更)(法定様式)

第三号様式(第八条関係)(ワード:18KB)

第三号様式(第八条関係)(PDF:82KB)

変更認定申請書(譲受人の決定)(法定様式)

第五号様式(第十一条関係)(ワード:18KB)

第五号様式(第十一条関係)(PDF:91KB)

変更認定申請書(管理者等の決定)(法定様式)

第六号様式(第十三条関係)(ワード:17KB)

第六号様式(第十三条関係)(PDF:82KB)

承認申請書(地位の承継)(法定様式)

第七号様式(第十四条関係)(ワード:17KB)

第七号様式(第十四条関係)(PDF:79KB)

取下げ届(市様式)

第1号様式(第6条関係)(エクセル:35KB)

第1号様式(第6条関係)(PDF:59KB)

工事完了報告書(市様式)

第4号様式(第8条関係)(エクセル:14KB)

第4号様式(第8条関係)(PDF:75KB)

取りやめ申出書(市様式)

第5号様式(第9条関係)(エクセル:35KB)

第5号様式(第9条関係)(PDF:61KB)

長期優良住宅認定台帳記載事項証明申請書(市様式)

第7号様式(第12条関係)(エクセル:32KB)

第7号様式(第12条関係)(PDF:55KB)

 

完了報告

工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書に次のいずれかの書類を添えて報告してください。

  • 建設住宅性能評価書の写し
  • 検査済証等の工事の完了を確認できる書面の写し

・軽微な変更については記載欄に概要を記入し、変更の内容を記載した書類を添付してください。
・軽微な変更の内容によっては、軽微変更該当証明書の添付を求めることがあります。

認定申請手数料

手数料についてはこちらをご覧ください。

その他

地位の承継について

認定を受けた住宅の所有者が変更となった場合は、「地位の承継」の手続きが必要です。

手続きが必要な場合

 1.売買等で所有者が変更になった場合
 2.相続で所有者が変更になった場合
 3.その他、認定計画実施者の変更が必要な場合

手続きに必要な書類
 1.の場合

  • 承認申請書 ・・・ 正副2部
  • 売買契約書または建物の登記簿謄本の写し ・・・ 正副2部
  • 当初の認定書(変更認定書含む)、申請書類一式(副本)

 2.の場合

  • 承認申請書 ・・・ 正副2部
  • 建物の登記簿謄本の写し ・・・ 正副2部
  • 当初の認定書(変更認定書含む)、申請書類一式(副本)

 3.の場合

  • 承認申請書 ・・・ 正副2部
  • 建物の登記簿謄本の写し等権利関係がわかる書類(詳細はご相談ください) ・・・ 正副2部
  • 当初の認定書(変更認定書含む)、申請書類一式(副本)

手数料
 1,700円(窓口にて現金払い)

・いずれの場合も、申請者本人が窓口に来られない場合は「委任状」(正副2部)をご用意ください。
・認定計画実施者を2名から1名へ変更の場合で、地位の承継が不要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
・内容確認、承認通知書の作成に2週間程度いただいております。
・申請に売買契約書等を添付する場合、申請書に記載する氏名及び住所と売買契約書等に記載されいてる氏名及び住所が一致しているか確認してください。相違している場合(法人代表者の変更や転居等)は、経緯がわかる書類を添付してください。

郵送対応について

工事完了報告書

郵送での届出及び返却を行っています。届出日は消印日となります。

・連絡先を明記し、返送用封筒を同封してください。
・修正が多い場合や不明瞭な点がある場合などは、ご来庁いただく可能性もございますのでご了承ください。

認定申請・変更認定申請等

返却のみ郵送対応を行っています。(申請時は窓口にお越しください。)

・返送先は、申請者本人又は委任を受けている代理人に限ります。
(返送方法は、レターパック等追跡可能な方法を推奨しております。)
・返信用封筒(レターパック等)は、返送先を明記し申請一件につき一枚ご用意ください。
・修正が多い場合や不明瞭な点がある場合などは、ご来庁いただく可能性もございますのでご了承ください。

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計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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