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更新日:2024年10月1日

高さ制限の概要

法第55条の最高高さ制限、第56条の斜線による高さ制限、第58条の高度地区による制限は下表のとおりです。(現在、高度地区の指定はありません。)

用途地域

道路斜線

隣地斜線

北側斜線

最高高さ

高度地区

1低

1.25

なし

5m+1.25

10m

なし

2低

1中高

1.25

20m+1.25

なし

なし

2中高

1住

2住

準住

近商

1.5

31m+2.5

商業

準工

工業

工専

無指定

1.25

20m+1.25

開発業務課に問合せ

なし

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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