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更新日:2024年10月1日
法第55条の最高高さ制限、第56条の斜線による高さ制限、第58条の高度地区による制限は下表のとおりです。(現在、高度地区の指定はありません。)
用途地域 |
道路斜線 |
隣地斜線 |
北側斜線 |
最高高さ |
高度地区 |
---|---|---|---|---|---|
1低 |
1.25 |
なし |
5m+1.25 |
10m |
なし |
2低 |
|||||
1中高 |
1.25 |
20m+1.25 |
なし |
なし |
|
2中高 |
|||||
1住 |
|||||
2住 |
|||||
準住 |
|||||
近商 |
1.5 |
31m+2.5 |
|||
商業 |
|||||
準工 |
|||||
工業 |
|||||
工専 |
|||||
無指定 |
1.25 |
20m+1.25 |
開発業務課に問合せ |
なし |
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