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更新日:2024年9月13日
藤沢市では、子ども・若者や子育てをしている人のための計画を作っています。
その計画のために、「子どもの居場所」のアンケートで、子ども・若者のみなさんの意見をききたいと考えています。
今回のアンケートは、
いたい!いきたい!やってみたい!子どもの居場所を一緒に考えよう
というテーマでみなさんの意見をおききします。
ふだん、みなさんがすごしている場所のことや、「こんなことをやってみたい」、「こんな場所があるといいな」といった考えを教えてください。
アンケート期間は8月9日(金)から10月11日(金)までです。
※アンケート期間を延長しました。
アンケートのテーマをもっと知るための動画もつくったので、ぜひ観てみてください。
いたい!いきたい!やってみたい!子どもの居場所を一緒に考えよう
アンケートテーマをもっと知るための動画です。
アンケートに答える前に、観てくれると嬉しいです。
インターネット上で答える方法と、アンケート用紙に書いて答える方法の2つがあります。
この下に、それぞれの答え方が書いてあるので、自分が答えやすい方法で答えてください。
17さいまでの人は、子どもアンケートフォームをクリックして、答えてください。
※大人の方へ
子ども本人だけではアンケートに回答できない事情があり、子どもが手助けを求めた場合については、大人の方が代理で回答をしていただいても構いません。その場合は備考に代理で回答した方のお名前をご記入ください。また、「ねんれい」の欄は、子どもの年齢を選択してください。
18歳以上の若者・大人は、若者・大人アンケートフォームから回答してください。
下のどちらかをダウンロードして、質問に答えてください。
答えを書いたアンケート用紙は、子育て企画課の窓口に持ってくるか、郵便、メールのどれかで出してください。
藤沢市子ども青少年部子育て企画課 総務担当
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
メールアドレス fj4-kodomo-se@city.fujisawa.lg.jp
電話 0466-50-3562
FAX 0466-50-8428
みなさんにも知ってもらいたいと思ったことは、ホームページでお返事します。
答えてくれた人にだけお返事することもあるので、お返事がほしい人は、
かならずお名前とれんらく先を書いてください。
このアンケートの答えに、まちがいはありません。
一人ひとりの声が大切です。
どんな考えでも教えてください。
こども基本法では、こども施策に「こども」の意見を反映させるための方法を考え、実施することとされています。子どもや若者、一人ひとりの意見を聴き、その声を大切にして、子どもや若者にとって最もよいことは何かを考え、こどもに関する取組を社会のまんなかに据える「こどもまんなか社会」の実現に向けて、インターンの大学生と一緒に考えてみませんか?
必要とする知識や、条件はありません。子ども・若者の意見を大切にしたい、子ども・若者に対する取り組みに関心があるなど、興味がありましたら、ぜひお申込みください!
会場 藤沢市役所 本庁舎7階 7-1会議室
(仮称)藤沢市こども計画の策定に向けて、令和5年度に実施しました、子どもと子育て家庭の生活実態調査の結果を報告します。
20名様※定員を超えた場合は抽選になります。
藤沢市在住の方
2024年(令和6年)7月18日(木)から2024年(令和6年)8月8日(木)まで
下記の参加申込フォームからお申込みください。
お申込みが20名様を超えますと抽選になります。
参加の可否に関わらず、8月8日(木)以降にメールでご連絡さしあげます。
申込みにあたり収集した個人情報は、ワークショップにかかる目的以外に使用せず、終了後、適切に廃棄いたします。
藤沢市子ども青少年部子育て企画課
電話 0466-50-3562 メールアドレス fj1-kodomo-se@city.fujisawa.lg.jp
FAX 0466-50-8428
参加申込フォームはこちら
令和5年4月1日に「こども基本法」が施行されました。
こども基本法第11条では、市が、「こども施策」を決めたり、実施したりするときは、「こども」の意見を反映させるために必要なやり方を考え、適当な方法をとらなければならないことが規定されました。
子ども・若者のみなさんには、自分の思ったことや考えたことを大人や国や市などに伝える権利や、その意見を尊重してもらう権利があります。
今後、市で、どのように「こども」の意見を施策へ反映していくかについて、子ども・若者のみなさんや、地域の方など、様々な人たちで話し合いをしながら決めていきたいと思います。
※「こども」とは、心身の発達過程にある者をいいます。(こども基本法で定められた、新しい定義です。)。市では、一般的には「子ども」の表記を使っていますが、「こども基本法」や「こども家庭庁」などの固有名詞やその中の用語を表記する場合は「こども」を使います。