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更新日:2024年11月19日

【藤沢市民の方】失効させるとき

マイナンバーカードに搭載された電子証明書が不要になった場合や、何らかの理由により電子証明書の秘密鍵が漏えいした場合に、電子証明書のサービスの利用を取りやめる手続きです。
なお、次の場合には、本手続きを行わずして電子証明書が失効します。

1.利用者証明用電子証明書

  • 有効期限が満了した場合
  • 死亡等、住民票が消除された場合

2.署名用電子証明書

  • 有効期限が満了した場合
  • 転居・転出による住所変更、氏や名の変更、死亡等、住民票の記載に変更が生じた場合
    ※区画整理事業による住所の表記の変更の場合は、これに該当しません。

また、電子証明書の失効申請は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営する公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイトへリンク)にて提供している「利用者クライアントソフト」でも行うことができます。(詳細はホームページをご覧ください。)

1.受付場所・受付時間

・市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館
 ※窓口開庁時間について

・藤沢市マイナンバーカード北部窓口
 ※窓口開庁時間について

2.手続きの方法・必要なもの

本人が申請を行う場合

次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。

  1. 本人確認書類
    ※本人確認書類における氏名や住所は、最新の情報が記載されている必要があります。
    ※本人確認書類がB群のみの場合は、文書による照会手続きが発生し、もう一度ご来庁いただくことになります。

法定代理人が申請を行う場合(本人が成年被後見人又は15歳未満の場合)

次のものをご準備のうえ、本人と法定代理人(成年後見人又は親権者)がご一緒に窓口にお越しください。

  1. 本人の本人確認書類
    ※本人確認書類における氏名や住所は、最新の情報が記載されている必要があります。
    ※本人確認書類がB群のみの場合は、文書による照会手続きが発生し、もう一度ご来庁いただくことになります。
  2. 法定代理人の本人確認書類(PDF:99KB)
    ※本人確認書類における氏名や住所は、最新の情報が記載されている必要があります。
    ※法定代理人の本人確認書類がB群のみの場合は、文書による照会手続きが発生し、もう一度ご来庁いただくことになります。
  3. 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本・登記事項証明書等)
    ※本籍地が藤沢市である場合、戸籍謄本は不要です。

任意代理人が申請を行う場合

次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
文書による照会を行うため、同じ窓口に2度ご来庁いただくこととなります。
※任意代理人について、1回目に来庁した任意代理人と2回目に来庁する任意代理人は別の方でも差し支えありません。

1回目来庁時

  1. 申請者の本人確認書類
  2. 任意代理人の顔写真付の本人確認書類(官公署発行のもの:(例)運転免許証、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等)

※お手続き終了後、申請者の住所地宛に回答書および委任状を特定記録郵便にて発送いたします。

2回目来庁時

  1. 回答書および委任状(記入・押印済みのもの)
  2. 申請者の本人確認書類
  3. 任意代理人の顔写真付の本人確認書類
  4. 1回目の手続きの際に返却した申請書

※回答書に記載された各種暗証番号の照合を職員が行い、照合できた場合はその場で電子証明書を発行します。

3.注意事項

  1. 本人確認書類は、必要に応じて複写を取ります。
     

【国外転出者の方】失効させるとき

詳しくは手続先(本籍地市町村または領事館)にご確認ください。
 


 

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情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-8269(直通)

ファクス:0466-50-8410

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