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更新日:2024年11月19日
マイナンバーカードに搭載された電子証明書が不要になった場合や、何らかの理由により電子証明書の秘密鍵が漏えいした場合に、電子証明書のサービスの利用を取りやめる手続きです。
なお、次の場合には、本手続きを行わずして電子証明書が失効します。
1.利用者証明用電子証明書
2.署名用電子証明書
また、電子証明書の失効申請は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が運営する公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイトへリンク)にて提供している「利用者クライアントソフト」でも行うことができます。(詳細はホームページをご覧ください。)
・市民窓口センター(本庁)、各市民センター・石川分館
※窓口開庁時間について
・藤沢市マイナンバーカード北部窓口
※窓口開庁時間について
次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
次のものをご準備のうえ、本人と法定代理人(成年後見人又は親権者)がご一緒に窓口にお越しください。
次のものをご準備のうえ、窓口にお越しください。
文書による照会を行うため、同じ窓口に2度ご来庁いただくこととなります。
※任意代理人について、1回目に来庁した任意代理人と2回目に来庁する任意代理人は別の方でも差し支えありません。
※お手続き終了後、申請者の住所地宛に回答書および委任状を特定記録郵便にて発送いたします。
※回答書に記載された各種暗証番号の照合を職員が行い、照合できた場合はその場で電子証明書を発行します。
詳しくは手続先(本籍地市町村または領事館)にご確認ください。
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