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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税の納税義務者について
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更新日:2024年5月2日
固定資産税(土地・家屋・償却資産に対してかけられる税金のことです。)は、毎年1月1日現在の所有者(ただし、1月1日前に所有者として、登記されている人が亡くなられている場合などには、1月1日現在で、その固定資産を現に所有している人)が納税義務者となります。→地方税法 第343条、第359条
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日を賦課期日として所有者に課税させていただきますが、その所有者が亡くなられた場合は、固定資産を現に所有している方(相続人等)に納めていただくこととなります。
固定資産の所有者が亡くなられた場合は相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出が必要になります。→地方税法 384条の3
提出についてはこちらのページをご覧ください。
固定資産の所有者(納税義務者)が国外転出など自身で納税の管理ができない場合に必要な手続きです。納税義務者と納税管理人になられる方の合意の下、「納税管理人申告(承認申請)書」をご提出ください。→地方税法 第355条、藤沢市市税条例 第6条第1項
口座振替の設定を行う等で納付に支障がない場合は「納税管理人無指定承認申請書」をご提出いただき、納税管理人を設定しない方法もございます。→藤沢市市税条例 第6条第2項
また、帰国された際は、設定されている納税管理人を廃止する手続きが必要になりますので、改めて納税管理人申告書を提出してください。
申告(承認申請)書は、資産税課にてお渡ししています。申告書の郵送を希望される方は、お電話又はメールにてご連絡ください。
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