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更新日:2024年10月15日

固定資産の共有資産の代表者について

共有代表者の選定基準と、共有代表者の指定又は変更する場合の手続きをご案内します。

共有資産に対する固定資産税・都市計画税の共有代表者選定基準

固定資産を2人以上で共有する際の共有代表者は、次の順位により選定しています。

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者として固定資産税の減免申請をしていない者
2 共有資産に係る納税義務者の代表者指定(変更)届で指定のあった者
3 旧所有者の代表者
4 旧所有者(旧所有者の代表者)の現所有者又は相続人代表者
5 市内法人
6 市外法人
7 市内在住者
8 当該所有権移転に関する登記済通知書の権利者欄の上位に記載された者

※ただし、この優先順位に関わらず、市長が特別な事情があると認めた場合、その者を共有代表者に選定することがあります。

共有代表者の指定又は変更をする場合

共有代表者の指定又は変更する場合は、共有資産に係る納税義務者の代表者指定(変更)届により届け出てください。

共有資産に係る納税義務者の代表者指定(変更)届(PDF:117KB)
共有資産に係る納税義務者の代表者指定(変更)届記入例(PDF:161KB)

注意事項

・共有の固定資産については、持分に関係なく共有者全員が連帯納税義務を負います。(地方税法第10条の2)
連帯納税義務とは、各自の持分に関係なく、共有者全員が全額の納税義務を負うものです。これにより、共有の固定資産を共有者の持分に応じて按分し、課税することはできないこととなっています。したがって、共有者全員に各持分に対しての請求を行うことはできませんので、お支払いに関しては、共有者間で協議の上、納付していただきますようお願いいたします。

4月1日から翌年1月31日までに届けられたものは翌年度から、2月1日から3月31日までに届けられたものは翌々年度から指定又は変更します。

・現在口座振替にてお支払いをしている場合、口座振替の設定は引き継がれません。代表者の変更後も口座振替をご希望の場合は、改めて口座振替のお申し込みが必要です。

 手続き方法

藤沢市役所本庁舎4階資産税課窓口又は郵送にてお手続きください。

【提出先】
 〒251-8601
  藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 資産税課 課税担当 宛

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情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

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