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更新日:2024年10月1日

地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について

 地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)とは、固定資産税及び都市計画税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が条例で特例割合を定めることができる仕組みです。 

 藤沢市では、藤沢市市税条例第23条の2及び第23条の3において固定資産税・都市計画税に係る特例割合を次の一覧のとおり規定しています。(2024年9月末時点)

藤沢市における特例割合

1 地方税法第349条の3(課税標準の特例)

適用条項 適用対象 特例割合 備考
第27項     児童福祉法に規定する家庭的保育事業者が当該事業の用に供する家屋及び償却資産 1/2                    
第28項     児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業者が当該事業の用に供する家屋及び償却資産 1/2  
第29項 児童福祉法に規定する事業所内保育事業者が当該事業の用に供する家屋及び償却資産 1/2  

 

2 地方税法附則第15条(課税標準の特例)

適用条項     適用対象 期間 特例割合    備考

第2項

第1号

「水質汚濁防止法」に規定する汚水又は廃液の処理施設

令和6年4月1日~

令和8年3月31日

1/2

 

第2項

第5号

「下水道法」に規定する公共下水道使用者が設置した除害施設

令和6年4月1日~

令和8年3月31日

4/5

 

第14項

「都市再生特別措置法」に基づく認定事業者が認定事業により取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産

令和5年4月1日~

令和8年3月31日

3/5

(適用期間)5年度分

第21項 「津波防災地域づくりに関する法律」の推進計画に基づき取得又は改良された津波対策の用に供する償却資産

平成28年4月1日~

令和10年3月31日

1/2

(適用期間)4年度分

第22項

第1号

「津波防災地域づくりに関する法律」に規定された指定避難施設の避難用部分(家屋)

平成30年4月1日~

令和9年3月31日

1/2

固定資産税のみ
(適用期間)5年度分

第22項

第2号

「津波防災地域づくりに関する法律」に規定された協定避難施設の避難用部分(家屋)

平成30年4月1日~

令和9年3月31日


1/3

固定資産税のみ
(適用期間)5年度分

第22項

第3号

「津波防災地域づくりに関する法律」に規定された協定避難家屋の避難用部分(家屋)

平成30年4月1日~

令和9年3月31日


1/3

固定資産税のみ
(適用期間)5年度分

第23項

第1号

「津波防災地域づくりに関する法律」に規定する指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

平成30年4月1日~

令和9年3月31日

1/2

(適用期間)5年度分又は協定有効期間の満了する年のいずれか短い方

第23項

第2号

「津波防災地域づくりに関する法律」に規定する協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産

平成30年4月1日~

令和9年3月31日

1/3

(適用期間)5年度分又は協定有効期間の満了する年のいずれか短い方

第25項

第1号

特定再生可能エネルギー発電設備

イ 太陽光発電設備
(1,000kw未満)

ロ 風力発電設備
(20kw以上)

ハ 地熱発電設備
(1,000kw未満)

ニ バイオマス発電設備(10,000kw以上20,000kw未満)
※第2号の特定バイオマス発電設備を除く

令和2年4月1日~

令和8年3月31日

1/2

(適用期間)3年度分

第25項

第2号

特定バイオマス発電設備
(10,000kw以上20,000kw未満)

令和6年4月1日~

令和8年3月31日

11/14 一般木質・農作物残さ区分に該当するもの
(適用期間)3年度分

第25項

第3号

特定再生可能エネルギー発電設備

イ 太陽光発電設備
(1,000kw以上)

ロ 風力発電設備
(20kw未満)

ハ 水力発電設備
(5,000kw以上)

令和2年4月1日~

令和8年3月31日

7/12

(適用期間)3年度分

第25項

第4号

特定再生可能エネルギー発電設備

イ 水力発電設備
(5,000kw未満)

ロ 地熱発電設備
(1,000kw以上)

ハ バイオマス発電設備(10,000kw未満)

令和2年4月1日~

令和8年3月31日

1/3

(適用期間)3年度分

第28項 「水防法」で規定する浸水防止用施設

平成29年4月1日~

令和8年3月31日

2/3

(適用期間)5年度分
第32項 緑地保全・緑化推進法人が設置した市民緑地の用に供する土地

平成29年6月15日~

令和7年3月31日         

2/3

(適用期間)3年度分
第38項 一体型滞在快適性等向上事業により整備された土地、償却資産、家屋

令和6年4月1日~

令和8年3月31日

1/3 (適用期間)5年度分
詳しくはこちらをご覧ください。
第41項 「特定都市河川浸水被害対策法」又は「下水道法」に規定する認定計画に基づき設置された雨水貯留浸透施設

令和3年11月1日~

令和9年3月31日

1/6  

 

3 地方税法附則第15条の8(固定資産税の減額)

適用条項    適用対象 期間 特例割合 備考

第2項

サービス付き高齢者向け住宅  

平成27年4月1日~

令和7年3月31日       


2/3

固定資産税のみ
(適用期間)5年度分

 

4 地方税法附則第15条の9の3(固定資産税の減額)

適用条項    適用対象 工事完了期間     特例割合 備考

第1項

長寿命化に資する大規模な修繕工事が行われたマンション (家屋のみ)

 

令和5年4月1日~

令和7年3月31日       


1/2

固定資産税のみ
(適用期間)1年度分
詳しくはこちらをご覧ください。

 

5 旧地方税法附則第15条(課税標準の特例)

適用条項    適用対象 期間 特例割合 備考
第32項 子ども・子育て支援法に基づく補助を受け、企業主導型保育事業を行う特定事業所内保育施設

平成29年4月1日~

令和6年3月31日        

1/2

(適用期間)5年度分

 

6 旧地方税法附則第64条(課税標準の特例)

適用条項    適用対象 期間 特例割合 備考
附則第64条      認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した機械及び装置、工具・器具及び備品並びに建物附属設備(償却資産)、事業用家屋、構築物

「先端設備等導入計画」の認定後~

令和5年3月31日

ゼロ

固定資産税のみ
(適用期間)3年度分
詳しくはこちらをご覧ください。(PDF:173KB)

届出の方法について

<償却資産>  

 該当する償却資産を所有されている方は、償却資産申告書の「11 課税標準の特例 有・無」欄の「有」に○をつけ、「課税標準の特例に関する届出書兼明細書」に必要事項を記入の上、特例内容に係る資料とともにご提出ください。
 届出の様式については「申告書などの様式ダウンロード」からダウンロードし、ご利用ください。
 ご不明な点は資産税課償却資産担当までお問い合わせください。

<土地・家屋>

 詳細は資産税課土地担当又は家屋担当までお問い合わせください。

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情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

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