マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ホーム > 暮らし・手続き > ごみ・リサイクル > 指定収集袋を景品として使用することはできません。

ここから本文です。

更新日:2024年9月27日

指定収集袋を景品として使用することはできません。

 

 指定収集袋は、ごみを出す量に応じて、処理費用の一部をごみ処理手数料として納付いただいた引き換えに交付されております。したがいまして、通常の物品とは扱いが異なります。

 また、ごみ処理費用の一部を負担していただくのは、市民一人ひとりのごみに対する意識が高まることによって、ごみの排出抑制や減量・資源化がより一層促進されることを目的としています。

 このため、他人等がその料金を負担することは、ごみの減量・資源化の促進を損なうものとなりますので、企業・商店、各団体等は、「指定収集袋」の景品・サービス品及び贈り物等として使用しないでください。

 

 

情報の発信元

環境部 環境事業センター

〒252-0816 藤沢市遠藤2023番地の17

電話番号:0466-87-3912(直通)

ファクス:0466-87-9779

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?