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更新日:2024年11月8日
ご家庭の遺品について整理を行った場合や、遺品整理業者等に片づけを依頼した場合、通常、処分が必要な廃棄物(不用品)が発生します。その際に発生した廃棄物は、一般廃棄物に該当します。
廃棄物を処分業者まで収集・運搬するには、「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。
遺品整理業者等に遺品整理や片づけを依頼し、費用を支払って処分する場合、遺品整理を行う業者が、「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っているか、必ず確認してください。
遺品整理業者等が「一般廃棄物収集運搬業」の許可を持っていない場合には、廃棄物を出す方が、「一般廃棄物収集運搬業許可業者」と、廃棄物の処理について契約をしてください。(遺品整理業者等のサポートを受けて、許可業者との契約を行うことは可能です。)
遺品整理に係る廃棄物であっても、通常の家庭ごみと同様に、必ず分別してください。
<参考>遺品整理に伴う廃棄物の取扱イメージ(PDF:184KB)
※遺品整理等が事業活動でも、ご家庭からでる廃棄物は産業廃棄物にはなりません。
※有価物である中古品と廃棄物をまとめて持ち帰ってから分別し、廃棄物を産業廃棄物として排出することは法律違反に該当します。
無許可の業者による廃棄物(不用品)の収集・運搬・処分は法律違反です。
無許可の業者によって回収された廃棄物が不法投棄された事例が報告されています。依頼した業者が不法投棄などをした場合、処理を依頼した方自身も罰せられる可能性があります。
許可・資格 など |
解説 |
産業廃棄物収集運搬業許可 | 産業廃棄物収集運搬業許可は、事業所(店舗・事務所等)から出る産業廃棄物を運ぶことができる許可です。この許可では「家庭ごみ」を運搬したり処分したりすることはできません。 |
古物商許可 | 古物商許可は、中古品などの売買を行うための許可です。この許可では「廃棄物」を運搬したり処分したりすることはできません。 |
遺品整理士 | 遺品整理士とは、一般社団法人「遺品整理士認定協会」が認定する民間資格です。遺品整理士の資格では「廃棄物」を運搬したり処分したりすることはできません。 |
<参考>
環境省ホームページ「廃家電や粗大ごみなど、廃棄物の処分に無許可の回収業者を利用しないでください!」(外部サイトへリンク)
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