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更新日:2024年3月21日
景観法に基づく景観まちづくりへの取り組みをご紹介します。
藤沢市は、市域全域を景観計画区域とし、一定規模以上の全ての建物に対し、届出を義務づけています(大規模建築物等景観形成基準)。
また、規制を強化している「景観形成地区」では、全ての建物における建築行為等について、届出が必要です(各景観形成地区の景観形成基準)。
さらに、景観法上で最も規制の強い「景観地区(特別景観形成地区)」を定めており、この地区においては、建築行為を行うためには市長の認定が必要となります(特別景観形成地区の景観形成基準)。
市域全域(景観形成地区、景観地区を除く)において、下記いずれかに該当する大規模建築物・工作物等について対象行為を行う場合は、景観法第16条に基づく届出が必要です。
建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更
景観形成地区内において、対象行為を行う場合は、景観法第16条に基づく届出が必要です。
建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更
景観地区内において、対象行為を行う場合は、景観法に基づく市長の認定又は許可が必要です。
建築物又は工作物の新築、増築、改築、移転、外観の変更を伴う修繕・模様替え、色彩の変更、500平米以上の開発行為
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