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更新日:2023年11月30日
いざという時に備えるのは、あなたです。
防火管理者は、消火、通報及び避難の訓練を定期的に実施しなければなりません。(消防法施行令第4条)
その中でも、特定防火対象物の防火管理者は、消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施しなければなりませんので、消防計画を作成し、これに基づいて定期的に訓練を実施しましょう。(消防法施行規則第3条)
※特定防火対象物とは、劇場、飲食店、百貨店、旅館、病院等の不特定多数の者が出入りする建物です。
また、これらとは別に、防災管理者は、避難の訓練を、年1回以上実施しなければなりません。(消防法施行令第48条、消防法施行規則第51条の8)
消火器の取扱いや屋内消火栓(2つのタイプがあります)を使用しての初期消火を目的とした訓練。
建物内の人に火災などの発生を知らせ、階段や通路を使用して安全な場所までの避難、誘導及び避難器具の取扱いなどの訓練。
「災害は忘れた頃にやって来る」と言う言葉がありますので訓練を行い火災や災害に備えましょう。
以上の1~5までを繰り返し実施します。
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