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窓口混雑状況
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更新日:2024年11月11日
火災で被災された皆さまには心からお見舞い申し上げます。
火災後の各種手続きや被災者支援制度について、目的別に担当窓口の一覧を掲載しています。
内容につきましては、緊急性の高いものを中心に掲載しており、全ての手続き等を網羅しているものではありませんので、ご承知おきください。
詳しくは、下記リンク先のPDFファイルまたはリンクページをご覧いただき、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。
【問い合わせの受付時間】8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
なお、風水害、地震災害等で被災された方につきましては、「災害で被災された方に対する支援制度について」をご覧ください。
(*)印のものは、被害の程度によって減免等の対象となる場合があります。つきましては、「被害調査」を実施しますので、資産税課までご連絡ください。
窓口・お問い合わせ先 |
資産税課 |
0466-50-3511 |
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窓口・お問い合わせ先 |
予防課 南消防署 北消防署 |
0466-50-8249 0466-27-8181 0466-45-8181 |
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り災証明書は、被災者支援制度の適用を受けたり、損害保険金・共済給付金の請求などを行ったり
する際に必要となる事実証明書です。
管轄する消防署で交付しています。申請から交付までには、土日祝日を除いて1週間程度の処理期間がかかります。
詳細は、り災証明書ダウンロードページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
予防課 南消防署 北消防署 |
0466-50-8249 0466-27-8181 0466-45-8181 |
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火災損害届は、消防法第33条、第34条の規定に基づき、火災による被害の調査のため提出を求めるものです。保険会社による損害査定とは異なるものであり、直接の関係はありません。
火災により建物等がり災した場合、火災損害届に必要事項を記入し、できるだけ早く火災の発生した場所を管轄する消防署又は出張所に提出してください。
窓口・お問い合わせ先 |
予防課 南消防署 北消防署 |
0466-50-8249 0466-27-8181 0466-45-8181 |
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なお、半焼とは、建物の焼失した部分の床面積が、その建物の延床面積の5分の1以上3分の2未満の場合を示します。
ただし、居住用に利用している建物のみが対象となります。
※災害見舞金及び災害弔慰金は、故意又は重大な過失がない場合に限られます。
※その他、支給に係る必要書類の提出等がございます。
詳細は、災害見舞金等の支給についてのページをご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
福祉総務課 地域福祉推進担当 |
0466-50-8245 |
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現に市内に居住している方が、火災等で住宅を失い、自力での仮住居の確保が困難な場合、被災してから1ヶ月以内であれば、2ヶ月間を限度に市営住宅の空家を一時的に使用することができます。一時使用には一定の条件がございます。
詳細は、市営住宅の緊急入居と特定入居のページをご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
住宅政策課 市営住宅担当 |
0466-50-3541 |
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窓口・お問い合わせ先 |
環境総務課 廃棄物・美化・総務担当 |
0466-50-3529 |
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火災により居住する家屋に被害が発生した場合又は世帯の生計を維持する方が不幸にして亡くなられた場合、申請により下水道使用料が減免の対象となる場合があります。
申請には「り災証明書(コピー可)」が必要になります。
詳細は、下水道使用料の減免制度のページをご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
下水道総務課 使用料担当 |
0466-50-8246 |
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災害を受けた日以後に到来する納期に係る税額に関して、申請により減免を受けられる場合があります。
減免の対象となる個人市民税は、災害を受けた年度(1月1日から3月31日までの間に災害を受けた場合においては、その翌年度も対象)です。
申請には「り災証明書(コピー可)」など必要書類がございます。
詳細は、個人市民税の減免制度についてのページをご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
市民税課 個人市民税担当 |
0466-50-3510 |
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固定資産税・都市計画税の納税義務者の方が所有する固定資産が災害により著しい被害を受けた場合、被害の程度により減免を受けられる場合があります。減免対象は減免の申請があった日以降に到来する納期に係る税額です。(1月1日から3月31日までの間に災害を受けた場合においては、その翌年度も対象です。)
詳細は、固定資産税・都市計画税の減免についてのページをご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
資産税課 課税担当 |
0466-50-3511 |
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火災や風水害など特別な事情により、市税を一時に納めることができない場合には、申請に基づき、一定期間納税を猶予する制度があります。
火災や風水害など特別な事情により損害を受けた場合には、市税に係る延滞金について、申請に基づき、減免を受けられる場合があります。
申請には「り災証明書(コピー可)」が必要となります。
詳細は、納税の猶予制度についてのページをご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
納税課 徴収担当 |
0466-50-3509 |
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被災後6か月以内に、被災者が自ら居住するための建築物について、藤沢市に建築確認、完了検査及び中間検査の申請をする場合、その手数料は全額免除されます。
申請には「り災証明書(コピー可)」が必要となります。(藤沢市手数料条例施行規則第4条)
詳細は、確認申請等の手数料のページをご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
建築指導課 住居表示・庶務担当 |
0466-50-3539 |
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詳細は、就学援助制度についてのページをご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
学務保健課 |
0466-50-3558 |
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国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方は、保険料の減免の対象となる場合があります。
申請には「り災証明書(コピー可)」が必要となります。
窓口・お問い合わせ先 |
【国民健康保険について】 保険年金課 国保調査担当 |
0466-50-3574 |
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【後期高齢者医療制度について】 保険年金課 後期高齢者医療担当 |
0466-50-3575 |
国民年金第1号被保険者の方は、申請によって保険料の全額または一部が免除されることがあります。
申請には「り災証明書(コピー可)」が必要となります。
詳細は、国民年金保険料免除・納付猶予制度についてのページをご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
保険年金課 国民年金担当 |
0466-50-3521 |
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介護保険のサービスを受けている方は、申請によって自己負担額が減額・免除されることがあります。(前年の所得額が市で定める基準以下であることが必要です。)
申請には「り災証明書(コピー可)」が必要となります。
詳細は、居宅介護サービス費等に係る自己負担額の特例(災害減免)のページをご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
介護保険課 総務・給付担当 |
0466-50-8270 |
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藤沢市に住所を有する65歳以上の被保険者の方は、申請によって介護保険料が減額・免除されることがあります。(前年の所得額が市で定める基準以下であることが必要です。)申請には「り災証明書(コピー可)」が必要となります。
詳細は、介護保険料の減免制度について教えてください。のページをご覧ください。
窓口・お問い合わせ先 |
介護保険課 資格・保険料担当 |
0466-50-8276 |
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火災により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けた等の特別の事情があることにより、障がい福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認められる方は、申請によりその費用を減額又は免除することができます。
申請には「り災証明書(コピー可)」が必要となります。
詳細は、障がいに関する相談窓口のページからお問い合わせください。
窓口・お問い合わせ先 |
障がい者支援課 |
0466-50-3528 |
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