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更新日:2024年6月3日
住宅火災による死者数を減少させるため、平成16年6月に消防法の一部が改正され、藤沢市では平成23年6月から、すべての一般住宅及び共同住宅の各住戸に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
設置後は定期的に点検を実施し、正常に作動するか確認しましょう。点検時には警報音が流れますが、一定のアナウンス等で停止します。点検の方法については下記「住宅用火災警報器に関するQ&A」に記載しております。また、設置から10年をめどに機器の交換をしましょう。
なお、住宅用火災警報器より高度な機能を持つ「自動火災報知設備」が設置されている場合は、重複して設置する必要はありません。
自動火災報知設備のご相談は消防局査察指導課へ
Tel0466-25-1111(内線)8142
1つから取り付けが可能で、電源は主に専用電池です。連動型より比較的安価に購入することができます。
煙を感知すると警報音や音声を鳴らし周囲に知らせます。主に寝室や階段等に設置が必要です。
熱を感知すると警報音や音声を鳴らし周囲に知らせます。主に台所や脱衣所等、普段から煙や水蒸気が出やすい場所に設置します。義務設置となる寝室や階段等には設置しないでください。
建物内の1つが火災を感知すると、連動したすべての感知器も鳴動し周囲に知らせるタイプです。
単独型同様に煙感知式と熱感知式があります。電源は主に専用電池です。
複数個設置する場合は、こちらがおすすめです。
補助警報装置とは、火災を感知した際、警報音以外に音声や光、振動、匂い等で火災を知らせる付属機器です。
高齢者の方、目や耳の不自由な方には、音声や光のでる補助警報装置の増設をおすすめします。
火災の発生に気付かない、気付いても何らかの理由で逃げることができないなどの逃げ遅れで死亡する場合が、住宅火災での死者数の約7割を占めています。
これらの住宅に住宅用火災警報器が設置されていれば、火災の早期発見により死者数を低減できた可能性が高いといえます。
藤沢市内において、就寝中や留守中に住宅用火災警報器が作動し、住人の方や、隣人が気付いた事により、火災の発生を未然に防いだり、早期に消火できたことで被害が軽減できた事例があります。
就寝していたところ、玄関で火災が発生しましたが、住宅用火災警報器が鳴ってくれたので、すぐに起きて消火できました。 |
ラーメンを作ろうと煮込んでいたところ、忘れて放置してしまいました。住宅用火災警報器が鳴っていることに、隣の家の方が気付き教えてくれたので、火災にならずに済みました。 |
効果的に機能した件数
令和5年 | 3件 |
令和4年 | 3件 |
令和3年 | 8件 |
令和2年 | 9件 |
令和元年 | 9件 |
平成30年 | 6件 |
平成29年 | 1件 |
平成28年 | 5件 |
平成27年 | 4件 |
平成26年 | 1件 |
平成25年 | 5件 |
平成24年 | 10件 |
平成23年 | 5件 |
煙を感知する警報器を設置してください。
寝室が何階にあるかにより設置の要否、取付場所が異なります。寝室が2階や3階にある場合は煙を感知する警報器を設置してください。
床面積7平方メートル以上(約4.5畳)である居室が5部屋以上ある階。ただし、当該居室のうち寝室として使用される場合は廊下は除かれます。煙を感知する警報器を設置してください。
取付場所の台所にも設置するように努めてください。
住宅用火災警報器を壁から60cm以上離して取り付けます。
(天井と壁の端は空気が滞留して感知が遅れる可能性があります。)
住宅用火災警報器を天井から15cmより下かつ50cm以内に取り付けます。
(天井の取付同様であり、また、設置位置が低すぎても感知が遅れる可能性があります。)
天井に60cm以上の梁(はり)がある場合には、梁(はり)から60cm以上離します。
(梁と天井の端も空気が滞留して感知が遅れる可能性があります。)
エアコンや換気口等の吹き出し口付近から1.5m以上離します。
(吹き出す風により、煙が流されて感知が遅れたり、風により誤作動を生じたりする可能性があります。)
住宅用火災警報器は、電気店、ホームセンター、消防設備業者などで取り扱っています。
ご自身で、設置・交換が困難な方は、こちらの業者にご相談ください。
※取付け(有料)を依頼する場合は購入が前提となります。
※お取扱い機種や料金は業者によって異なりますので、事前に金額や工事内容の確認をしましょう。
消防職員を装って住宅を訪問し「住宅用火災警報器の設置が義務となったので、住宅を点検させてもらいたい。」また「消防署の方から来ました。」などと言い、住宅用火災警報器の販売、点検を行おうとする事案が発生しています。消防職員が訪問販売をすることは絶対にありません。
安易に契約をぜずに、はっきり断りましょう。
訪問販売等により購入した住宅用火災警報器は、契約日から8日以内ならクーリング・オフが可能です。
電話188(いやや)※お近くの消費生活相談窓口に繋がります
電話0466-50-3573
相談時間(平日のみ)9時00分~12時00分、13時00分~16時00分
電話045-311-0999
相談時間(平日)9時30分~17時00分(土曜日)9時30分~16時30分
※祝休日、年末年始、かながわ県民センター休館日は除く
住宅用火災警報器は、火災により発生する煙を自動的に感知し、住宅内にいる人に警報ブザーや音声などにより火災の発生をいち早く知らせる警報器です。火災を感知する部分と警報を発する部分が一体となっています。住宅内の天井や壁面に取り付けます。
火災の傾向を見ますと、建物からの火災による死者の約9割が住宅からの火災によるものです。住宅からの火災による死者数が増加傾向にあり、特に65歳以上の高齢者の割合が増えています。就寝中に火災の発生に気が付かなかったり、何らかの理由で逃げることができないなどの逃げ遅れによるものが多く、高齢者の割合は全体の約7割を占めています。火災を早期に発見して生命、身体、財産を守るために必要です。
所有者、管理者又は入居者(占有者)のいずれかの方が取り付けることとなります。なお維持管理に関しても同様となります。
借家は、家主が所有権、借家人が管理権と占有権を有していることから双方に義務が有り賃貸契約等の内容により異なりますので家主と相談する必要があります。
定期的な点検の実施
いざという時のために定期的に点検を行いましょう。
住宅用火災警報器の点検は個人で簡単に行うことができます。点検方法は本体のひもを引くものや、本体のボタンを押して点検できるもの、また、自動試験機能が付いているものがありますので購入時に説明書をよく見て確認してください。
ほこりや汚れがひどいと、感知が悪くなることがありますので、ほこりや汚れはふき取るようにしてください。
電池交換が必要です
住宅用火災警報器のほとんどが電池式で、電池の寿命は5~10年ほどです。点検でも確認できますが、音声やランプにより交換時期を知らせてくれる機能や警報音で知らせてくれる機能など、機種ごとに違いがありますので説明書をよく見て確認してください。
機器の交換をおすすめします
住宅用火災警報器も機械ですので経年劣化をします。電池の寿命は5~10年ですが、電池の寿命が来たら機器本体を新しいものに交換することを推奨します。
煙や炎が出ていないか確認してください。
火事の場合は119番通報し、消火活動や避難の誘導などの必要な措置をしてください。
火事になっていないか十分に確認してください。
確認後、誤作動と判断しましたら、住宅用火災警報器の警報停止スイッチ(本体のボタン)を押すか、器具に付いているひもを引く、または、室内を換気するなどすれば警報音は止まります。その後は、機種により復旧方法や対処法が変わりますので説明書をよく見て確認してください。
主に一般住宅に設置され、熱や煙を感知する部分と警報音を発する部分が一体となった単体の機器で、電池式のものがほとんどです。(複数が連動して警報を鳴らすタイプや電気配線によるものもあります。)
主に一定面積以上の建物や雑居ビル、老人ホームなどに設置されているもので、感知器や発信機、音響装置、受信盤などの機器で構成され、建物全体を警戒し、建物の中核部(防災センターや管理室など)で管理されているのが一般的です。
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