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更新日:2024年11月21日
浜見保育園アスベスト健康被害対策補償・給付制度は、アスベストが飛散していた期間に在園していた園児がアスベスト関連疾患を発症した場合に、申出により、浜見保育園のアスベストによる起因性を調査し、アスベスト関連疾患調査・認定部会で判定を行います。判定結果に応じて藤沢市が認定を行い、治療費にかかる費用などの補償や給付金を支給する制度です。
(1)起因性が認められる場合
補償制度の対象となり、次の①~⑤の補償を受けることができます。
①治療費 |
1.アスベスト関連疾患に係る診察、薬剤または、治療材料の支給並びに処理、手術その他の治療のために医療機関に支払った自己負担分相当額(補償対象者の高額療養費の自己負担限度額を上限とします。) 2.通院及び移送に際し、現実に支出した費用相当額。 注:アスベスト関連疾患発症後、かつ申出を受理した日の2年前以降が支給対象となります。 |
②休業・生活補償 |
アスベスト関連疾患によって労働することができない程度または日常生活に著しい制限を受ける程度の心身の状態にある日数に、給付基礎日額(※)を乗じた額を支給します。 |
③葬祭費 | 補償対象の園児が、認定されたアスベスト関連疾患を原因として死亡した場合に、遺族等に315,000円と30日分の給付基礎日額または給付基礎日額の60日分のいずれか金額が高い方を支給します。 |
④弔慰金 | 補償対象の園児が死亡した場合に、死亡原因にかかわらず遺族等に3,000,000円の一時金を支給します。 |
⑤遺族補償 | 補償対象の園児が、認定されたアスベスト関連疾患を原因として死亡した場合に、遺族等に給付基礎日額の1,000日分を支給します。 |
※給付基礎日額 ・・・厚生労働省の賃金構造基本統計調査報告の平均賃金(70歳以上の場合は2分の1)に12を乗じて365で除した額の80%相当額
(2)起因性は認められないが、発症に際して浜見保育園のアスベスト事案が寄与している可能性も完全に否定できず、ほかの発症原因に起因すると考えられない場合
給付制度の対象となり、給付金を受けることができます。
給付金 | 1,000,000円の一時金を支給します。 |
(参考)
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