住宅用家屋証明書
登録免許税の軽減のため、新たに所有することとなった家屋が申請者の住宅として使用されるものであることを証明するものです。
手数料
1通につき1,300円
申請条件と必要書類等
1.所有権の保存登記の場合(租税特別措置法第72条)
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個人が新築した住宅用家屋
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個人が取得した建築後未使用の住宅用家屋
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条件
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- 新築後1年以内の申請であること。
- 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
※店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
- 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2,同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。
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- 取得後1年以内の申請であること。
- 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
※店舗、事務所との併用住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
- 建築後使用されたことがないこと。
- 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条9号の2,同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。
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必要書類等
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- イ:登記事項証明書
※インターネットの登記情報提供サービスで取得した場合は、照会番号付きで発行の翌日から100日以内のもの
ロ:表示登記済証
ハ:登記完了証(電子申請)
ニ:登記完了証(書面申請)と登記申請書(写)または登記完了証(書面申請)と受領証
※イからニのうちいずれか一つ
- 所有者の住民票
※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、未入居の申立書又は宅地建物取引業者が買主である当該個人の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合には、当該宅地建物取引業者が発行する確認書(以下「入居見込み確認書」という)と、現住家屋の処分方法を確認できる書類を添付
- 区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書。
- 認定申請書の副本及び認定通知書
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項)(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条1項)
※特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の申請時のみ
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- イ:登記事項証明書
※インターネットの登記情報提供サービスで取得した場合は、照会番号付きで発行の翌日から100日以内のもの
ロ:表示登記済証
ハ:登記完了証(電子申請)
ニ:登記完了証(書面申請)と登記申請書(写)または登記完了証(書面申請)と受領証
※イからニのうちいずれか一つ
- 所有者の住民票
※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、未入居の申立書又は入居見込み確認書と、現住家屋の処分方法を確認できる書類を添付
- 売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書)もしくは譲渡証明書
- 家屋未使用証明書(直前の所有者、取り引きの代理店、宅地建物取引業者等の証明)
- 区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書。
- 認定申請書の副本及び認定通知書
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項)(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条1項)
※特定認定長期優良住宅および認定低炭素住宅の申請時のみ
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2.所有権の移転登記の場合(租税特別措置法第73条)
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個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋
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個人が宅地建物取引業者から取得した建築後使用されたことのある租税特別措置法第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋
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条件
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- 取得後1年以内の申請であること。
- 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
※店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
- 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。但し、当該家屋の構造が 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定または地震に対する安全性に係る基準に適合していれば証明を受けることが出来ます。(必要書類:建築士等が証する耐震基準適合証明書等)
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- 取得後1年以内の申請であること。
- 宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
- 個人の取得日前2年以内に売主である宅地建物取引業者が当該家屋を取得していること。
- 個人の取得日において新築日から10年経過した家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
※店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
- 工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(300万円を超える場合は、300万円)以上であること。
- 次の(i)又は(ii)のどちらかに該当すること
(i)租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の合計額が100万円を超えること。
(ii)租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること。
※租税特別措置法施行令第42条の2の2第7号に掲げる工事の費用が50万円を超える場合は、給水管若しくは配水管又は雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること。
- 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること。但し、当該家屋の構造が 建築基準法施行令第3章及び第5章の4の規定または地震に対する安全性に係る基準に適合していれば証明を受けることが出来ます。(必要書類:建築士等が証する耐震基準適合証明書等)
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必要書類等
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- 登記事項証明書
※インターネットの登記情報提供サービスで取得した場合は、照会番号付きで発行の翌日から100日以内のもの
- 所有者の住民票
※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類を添付
- 売買契約書または売渡証書(競落の場合、代金納付期限通知書)
- 区分建物で、登記簿上の構造で耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。
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- 登記事項証明書
※インターネットの登記情報提供サービスで取得した場合は、照会番号付きで発行の翌日から100日以内のもの
- 所有者の住民票
※ただし、その家屋にまだ住んでいない場合は、申立書と現住家屋の処分方法を確認できる書類を添付
- 売買契約書または売渡証書(ただし、売主が宅地建物取引業者であること及び当該家屋の売買価格が確認できるもの)
- 増改築等工事証明書 (特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書
※ただし、租税特別措置法施行令第42条の2の2第7号に掲げる工事の費用が50万円を超える場合に添付
- 区分建物で、登記簿上の構造で耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く)の証明書等。
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3.抵当権設定登記の場合(租税特別措置法第75条)
上記書類(保存・移転登記ですでに住宅用家屋証明書を取得していれば証明書の写しでも可)と、当該家屋を新築または取得するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書又は抵当権設定契約書等。
申請書及び添付書類一覧
・申請書ダウンロード
・住宅用家屋証明書 添付書類一覧(PDF:402KB)
申請方法
・窓口での請求方法はこちら
※窓口での受付は、税制課、明治市民センターのみとなります。
市税の証明と同じ窓口で受付しておりますので、窓口の混雑時にはしばらくお待ちいただく場合があります。
なお、5件を超える申請の場合は、事前にご相談ください。10件を超える申請は、作成に日数を要す場合があります。
・電子申請による請求方法はこちら
・郵送による請求方法
申請書及び添付書類、手数料(定額小為替証書)、返信用封筒を同封し、税制課まで送付してください。返信用封筒には、宛先として申請者の現住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。
(送り先)
〒251-8601 藤沢市朝日町1-1 藤沢市役所 税制課 証明担当あて
(注1)証明書は、申請書類が市役所に到着した翌日から起算して2日(土日祝日除く)以内に返送しています。申請内容に不明点や不備がある場合は、問い合わせさせていただくため、返送が遅れます。なお、4月は申請が集中するため、返送までに7日(土日祝日除く)程度の時間を要します。
(注2)手数料として同封する「定額小為替証書」は、発行日から5ヶ月を超えないものを同封してください。また、「定額小為替証書」には何も記入しないでください。なお、定額小為替証書以外(切手、収入印紙、現金など)では受付できません。
(注3)現住所と異なる住所を送付先とした場合は、申請書の余白にその理由を記入してください。(例:「里帰り出産につき実家に帰省しているため、○○市○○へ送付願います。」など)
(注4)普通郵便では追跡調査ができないため、追跡調査が必要な場合は、郵便局の「レターパック」などを使用してください。
各種証明書一覧
・市税の証明書一覧
よくある質問(市民ポータルサイト「ふじまど」)
・不動産登記に係る登録免許税を軽減するための住宅用家屋証明書はどこで取得できますか。(外部サイトへリンク)
・住宅用家屋証明書の申請で、未入居の申立書に添付する賃貸借契約書は更新されたものが必要ですか。(外部サイトへリンク)
・住宅用家屋証明書の申請で、入居が登記のあとになる理由がリフォームの場合、未入居の申立書に添付する書類は必要ですか。(外部サイトへリンク)
・住宅用家屋証明書の申請で、入居が登記のあとになる理由が転校(転勤)の場合、未入居の申立書に添付する書類は必要ですか。(外部サイトへリンク)