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更新日:2024年10月21日
全国のコンビニ等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で、マイナンバーカードやスマホ用電子証明書を搭載したスマートフォン(Android端末の一部の機種)を利用することにより、所得(課税)証明書・非課税証明書を取得することができます。
住民票の写し、印鑑証明書、戸籍証明等、税に関する証明以外のコンビニ交付についてはこちらをご確認ください。
所得(課税)証明書又は非課税証明書(最新年度を含む5年度分※1)
市県民税の課税額及び課税の元となる前年1月~12月の所得額等が記載される証明書です。
原則、所得の申告(※2)をしている場合に証明書が取得できます。
市県民税の課税がされていない場合は、証明書のタイトルが「非課税証明書」となります。
扶養に入っている方(同一世帯の方の扶養控除の対象となっている方)で所得の申告をしていない方は、所得額の記載のない「非課税証明書」が取得できます。
ご自身の所得が「0円」の場合でも、所得額に「0円」と記載するためには、市役所市民税課にて所得の申告が必要です。
(※1)現在取得できる年度は令和6年度課税(令和5年中所得)から令和2年度課税(令和元年中所得)までです。
(※2)税務署への確定申告、市役所市民税課での収入・所得の申告、お勤め先から市役所への給与支払報告書の提出、課税対象となる公的年金の受給をされている方
平日・土日祝 午前6時30分~午後11時
マルチコピー機の設置店舗に限ります。
マルチコピー機の操作手順は、証明書の取得方法(総務省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
・前年所得がないが、コンビニで非課税証明書を取得できますか。(外部サイトへリンク)
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