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更新日:2024年10月24日
評価年度の1月1日を賦課期日とした、固定資産の評価額についての証明書です。土地・家屋それぞれ別々の証明書となります。
不動産の登記、裁判の申し立て、融資の申し込みなど
固定資産評価証明書の記載事項の他に、課税標準額と税額等が記載された証明書です。「公課証明書」と呼ばれることもあります。
競売の申し立て、不動産の売買の際の登録免許税額の算定など
※新しい年度の固定資産評価証明書及び固定資産算出税額証明書は、毎年4月1日より発行開始となります。(4月1日が土日祝日の場合は、その翌日から発行開始となります。)
1通につき300円
※1通につき2物件目以上は1物件あたり100円が加算されます。
※土地、家屋は別々の証明書になります。同じ所有形態であれば、複数の物件を1通で証明する事が出来ます。
現年度を含めて5年度分
次に該当する場合には、申請時に書類の提出が必要となりますので、ご注意ください。
賃貸借契約書等の書面又は地代等の領収書など借地人又は借家人であることが確認できるもの(写し)
・被相続人(所有者)の死亡が確認できる書類(住民票除票、除籍謄本など)(写し)
・被相続人(所有者)に対して相続権のあることが確認できる書類(戸籍謄本など)(写し)
所有がわかる登記簿謄本又は売買契約書等(写し)
訴訟の当事者(所有者以外)が申請する場合は、使用目的に使用することを証する書類 (訴えに係る訴状の写し、申立書の写しなど)
※所定の様式で申請していただく必要があります。
・裁判所に提出する申立書(写し)
・申立人の代理人が申請する場合は、証明書交付申請に関する委任状(原本)又は申立に関する委任状(写し可)
執行力のある債務名義の正本(写し)
担保権(抵当権等)の確認ができるもの(登記事項証明書又は公正証書など)(写し)
・委任状
・媒介契約書で評価証明書又は公課証明書を取得できますか。(外部サイトへリンク)
・新年度の市税の証明書はいつから発行されますか。(外部サイトへリンク)
・亡くなった親族の所有している固定資産の証明書を取得する場合に必要なものを教えてください。(外部サイトへリンク)
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