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更新日:2024年10月30日
新型コロナウイルス感染症の影響による負担を軽減するため、融資や貸付、各種支援制度等(行政が実施する制度のほか民間制度も含みます。)の手続きに必要となる市税に関する各種証明書の手数料を免除します。
新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策等のために行政・民間が実施する融資や貸付制度等の各種支援制度
所得(課税)証明書・非課税証明書及び納税証明書等の市税に関する全ての各種証明書が対象です。
2020年(令和2年)5月25日(月曜日)から当面の間
各申請書に記載される「新型コロナウイルス感染症に係る各種支援制度等の使用」の有無、並びに「支援制度名」及び「提出先」を記入していただきます。
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