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ホーム > 暮らし・手続き > 税金 > 市税の証明 > 手数料の免除について

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更新日:2024年10月30日

新型コロナウイルス感染症に係る各種支援制度手続きに必要な市税に関する各種証明書の手数料を免除します

新型コロナウイルス感染症の影響による負担を軽減するため、融資や貸付、各種支援制度等(行政が実施する制度のほか民間制度も含みます。)の手続きに必要となる市税に関する各種証明書の手数料を免除します。

手数料免除の対象となる制度

新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策等のために行政・民間が実施する融資や貸付制度等の各種支援制度

手数料を免除する証明書の種類

所得(課税)証明書・非課税証明書及び納税証明書等の市税に関する全ての各種証明書が対象です。

免除を行う期間

2020年(令和2年)5月25日(月曜日)から当面の間

免除申請の方法

各申請書に記載される「新型コロナウイルス感染症に係る各種支援制度等の使用」の有無、並びに「支援制度名」及び「提出先」を記入していただきます。

情報の発信元

財務部税制課諸税・証明担当

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3570(直通)

ファクス:0466-50-8405

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