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更新日:2024年6月20日
過去に軽自動車税(種別割)の未納額がないことを証明するものです。
軽自動車又は自動二輪の継続検査(車検)など
※令和5年1月の軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)運用開始に伴い、継続検査(車検)時の納税証明書の提示が不要となる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
無料
所有者の方の住所、氏名と、継続検査(車検)を受ける車体のナンバープレートの番号を申請書に記載(電子申請の場合は、申請フォームへ入力)する必要があります。
なお、4月2日以降に所有者になられた方は、自動車検査証(電子車検証及び自動車検査記録事項)をご提出ください。
※金融機関やコンビニエンスストア等で申請日直近(約3週間程度以内)に納付された方は、領収書を確認させていただく場合があります。
※軽自動車やバイク等の所有者ご本人でなくても請求することができますので、本人確認書類は必要ありません。
※納期内にインターネットバンキング・口座振替・クレジットカード・スマホ決済・ATMにて納付された方を対象に、6月末頃にはがき形式で納税証明書(継続検査用)を送付します。
はがき形式の納税証明書(継続検査用)は、軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)導入により、令和6年度からは二輪車(250㏄超え)所有者のみに送付します。
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